労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。
当協会の研修では、「クレーン取扱い業務等特別教育規程」に基づき、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。

令和8年度 開催予定
- 令和8年7月27日 ~ 令和8年7月28日
- 令和8年12月7日 ~ 令和8年12月8日
- 令和8年12月24日 ~ 令和8年12月25日
- 令和9年2月8日 ~ 令和9年2月9日
終了
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募集前
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