クレーン運転特別教育科

労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。

当協会の研修では、「クレーン取扱い業務等特別教育規程」に基づき、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。

令和8年度 開催予定

  • 2026年7月27日 ~ 2026年7月28日

今後の イベント はありません。

募集締切

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