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協会・センターに関すること
新居浜市が建設した建物の名称が「新居浜市ものづくり産業振興センター」、建物の管理・運営を担当しているのが「一般社団法人 新居浜ものづくり人材育成協会」です。
8時から17時までです。
車、バイク、自転車の駐車スペースは確保しています。ただし台数に限りが有ります。
瀬戸内バスの黒島線のみ利用できます。 最寄りのバス停(黒島)からセンターまで徒歩約10分。 ただし便数に限りが有り、午前中の研修には利用できません。
JR新居浜駅から当センターまで所要時間約20分。時間帯によっては渋滞が発生します。時間に余裕をもってお越しください。
研修に関すること
協会ホームページの上半期、下半期のスケジュールをご覧ください。
労働安全衛生法関連の技能講習ならびに特別教育では、通訳を介した研修を実施しています。ただし、不定期な開催になります。
できません。
研修開始月の2か月前を基本としています。協会ホームページの「研修を知る」か「研修カレンダー」からご確認ください。
協会ホームページの「研修を申し込む」をご確認ください。「受講申込書」は必要事項を記載、押印したものをファックス(0897-47-5602)または電子メール(info@niihamagenki.jp)に添付で協会事務局までお送りください。
できません。
当協会では当該講習を登録教習機関が実施します。その講師が修了を認めた場合(多くの場合理解度テストや実地試験などで確認)修了証が交付されます。また、上述修了証とは別に、当協会で研修を受講し、修了したことを証する「協会発行の受講修了証」をお渡しします。
当協会では当該講習を登録教習機関が実施します。その講師が修了を認めた場合修了証が交付されます。また、技能講習同様、当協会で研修を受講し、修了したことを証する「協会発行の受講修了証」をお渡しします。
当協会で研修を受講し、修了したことを証する「協会発行の受講修了証」をお渡しします。
登録教習機関が発行する修了書の場合は、登録教習機関にお問い合わせください。当協会で発行した受講修了証は有料で再発行が可能です。事務局までお問い合わせください。
登録教習機関が発行する修了書の場合は、登録教習機関にお問い合わせください。当協会で発行した受講修了証は研修に参加し修了したことを証するものですので修正はできません。
在職者研修ですので、企業からの申し込みが必要となります。
労働安全衛生法関連の技能講習は、18才以上の在職者に限定させていただきます。特別教育およびその他の講習は在職者であれば受講可能です。
後払いです。研修修了後、請求書に記載した銀行に振り込み願います。現金での支払いもお受けします。領収書が必要な場合は、その旨を事前に事務局までお知らせください。
対応していません。
可能です。事務局までお問い合わせください。
発生します。その条件は、研修初日の前日(営業日)の午後4時までに電話で事務局までキャンセルの連絡がない場合、受講料相当額の金額を請求させていただきます。
施設利用に関すること
協会ホームページの「施設を知る」をご覧ください。
協会ホームページの「施設を借りる」を参照ください。
施設貸しの使用料金表は、原則「研修用途」の場合を示しています。展示会等商用目的のご使用の場合、金額が異なりますので事務局までお問い合わせください。 また、宗教的な催し及び集会、マルチ商法、キャッチセールス等これに類似する催事・イベント・入場料を徴収し興行と認められるものについては、固く使用を禁止いたしております。
原則、平日の8時から17時までです。日程調整が必要となりますので事務局までお問い合わせください。また、時間外使用や休日使用は追加料金が発生します。
サイズ、重量および電気容量など制限や設置条件を相談のうえ、対策可能であればお受けします。事務局までお問い合わせください。
「施設を借りる」をご覧ください。
発生します。その条件は、研修初日の前日(営業日)の午後4時までに電話で事務局までキャンセルの連絡がない場合、受講料相当額の金額を請求させていただきます。
発生します。その条件は、施設使用初日の10日前(営業日)の午後4時までに電話で事務局までキャンセルの連絡がない場合、正式見積額相当の金額を請求させていただきます。
