テールゲートリフターの操作業務に係る特別教育科

労働安全衛生法により、
「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられています。

当協会主催の特別教育では、「安全衛生特別教育規程」第7条の4で定められた学科教育と、テールゲートリフター付き貨物自動車を使用し、作業車及び作業場周辺の安全確保の知識を学習する実技教育を実施します。

令和8年度 開催予定

今年度開催予定なし

今後の イベント はありません。
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募集締切

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