フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育科玉掛け作業の技能講習科

労働安全衛生法により、
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

この講座は、「安全衛生特別教育規程」第24条に基づき、定められた学科と実技を行い、「安全な作業」を学びます。 。

令和8年度 開催予定

  • 2026年4月27日
  • 2026年8月4日

終了

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募集締切

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