労働安全衛生法により、
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
この講座は、「安全衛生特別教育規程」第24条に基づき、定められた学科と実技を行い、「安全な作業」を学びます。 。


令和8年度 開催予定
- 2026年4月27日
- 2026年8月4日
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