2026-02-02 / 最終更新日時 : 2026-06-12 新居浜ものづくり人材育成協会 労安法 特別教育 フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育科 労働安全衛生法により、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。 当協会では、当該特別教育を実施いたします。 令和8年度 開催予定4月27日終了8月4日詳細下半期 1回開催予定