フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育科

労働安全衛生法により、
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、

墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う
労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

当協会では、当該特別教育を実施いたします。

令和6年度 開催予定
4月12日終了
7月29日詳細
<下半期 2回 開催予定>