フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育科
労働安全衛生法により、
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う
労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
当協会では、当該特別教育を実施いたします。
| 令和8年度 開催予定 | |
|---|---|
| 4月27日 | 詳細 |
| 8月4日 | |
| 下半期 1回開催予定 |
労働安全衛生法により、
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う
労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
当協会では、当該特別教育を実施いたします。
| 令和8年度 開催予定 | |
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| 4月27日 | 詳細 |
| 8月4日 | |
| 下半期 1回開催予定 |