職長・安全衛生責任者教育科
労働安全衛生法の第60条で、
「製造業、建設業、電気業、機械修理業などの事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全または衛生のための教育を行なわなければならない。」となっています。
当協会では、新たに職長や作業監督の職務につく方々のために当該研修を実施します。
なお、この研修を受講しますと、認定機関から修了証が発行されます。
令和7年度 開催予定 | |
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6月5日、6月6日 | |
9月4日、9月5日 | |
下半期 2回 開催予定 |