低圧電気取扱業務に係る特別教育科
労働安全衛生法により、
事業者は、従業員を低圧電気取扱業務に従事させる場合、
感電などの災害を防止するため、電気取扱業務に係る特別教育を実施しなければならないと定めています。
また、この特別教育では、感電、短絡、漏電などによる災害(電撃・火傷や火災)を引き起こす電気を正しく知ることができるため、電気取扱作業者だけでなく、ものづくりに関わる人すべてに役立つ教育です。
当協会の研修では、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を習得いただきます。
≪低圧電気関連の業務とは≫
・充電電路(裸線に触れれば感電する通電の状態)の敷設若しくは修理の業務
・充電部分の露出した開閉器(ナイフスイッチ等)の操作の業務