2024-02-01 / 最終更新日時 : 2024-08-23 新居浜ものづくり人財育成協会 労安法 特別教育 クレーン運転特別教育科 労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。 当協会の研修では、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。 令和6年度 開催予定6月27日 ~ 6月28日終了9月17日 ~ 9月18日詳細12月17日 ~ 12月18日