クレーン運転特別教育科
労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。
当協会の研修では、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。
令和7年度 開催予定 | |
---|---|
7月28日、7月29日 | |
下半期 2回 開催予定 |
労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。
当協会の研修では、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。
令和7年度 開催予定 | |
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7月28日、7月29日 | |
下半期 2回 開催予定 |