クレーン運転特別教育科

労働安全衛生法により、つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の業務に就く場合は、「クレーン運転特別教育」を修了することが必要となっています。

当協会の研修では、安全な作業のため必須である「知識(学科)」と「実務(実技)」を実践的に学ぶことができます。

令和6年度 開催予定
6月27日 ~ 6月28日詳細
9月17日 ~ 9月18日
<下半期 1回 開催予定>